遺産分割協議書

遺産分割について話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

分割後は、取得した相続人が単独で、あるいは他の相続人の協力を得て、分割された財産の名義変更等の手続きをします。

分割内容について共同相続人全員が合意することが必要です。

遺産分割協議の内容

遺産の分割は、種類や性質、各相続人の状況、事情を考慮して行います。

また、相続人の意思は、民法の規定や被相続人の意思にも優先し、遺言と異なる内容の遺産分割も可能です。

遺産分割の効果

遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼって効果を生じます。

遺産分割協議書の作成

合意できた時は、その合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

財産を特定し、取得する人と対応させて記載します。


戸籍収集の煩雑さ

被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や改製原戸籍等を集めるのに手間と時間がかかります。

相続人が、ご自分で一つ一つ辿ってゆくことは、なかなか容易ではありません。

 

ご依頼いただければ戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成及び交付申請も行います。

 

法定相続情報一覧図とは

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。