死因贈与契約

死因贈与契約の特徴

死因贈与契約は、その名のとおり贈与者の生前における受贈者との「契約」であり、相続や遺言とは異なる。しかし、相続税の対象となることから「相続・遺言に関するご相談」の中に表示しました。

 

遺言の様に厳格な方式の定めがなく、方式不備として無効になるリスクが少ない。また、発見されないリスクも少ない。

 

不動産の受贈者は、贈与者の生前に仮登記ができるので、安易な撤回を防止できる。


遺言との違い

例えば夫婦で死因贈与契約をする場合、1通だけで互いの財産について定めることができる。遺言は共同遺言禁止である。遺留分減殺は、死因贈与が後順位。

遺産分割との関係

死因贈与の効果が生ずると遺産分割対象から除外される。

欠点もある

登記に要する登録免許税が高い。

不動産取得税もかかる。

原則、受贈者が贈与者より先に死亡すると失効する。


遺言の場合、内容を知らなかった相続人から疑義が生じることが少なくない。また、相続時に近い時期に作成された遺言は、遺言者の判断能力が問題となることがある。その点、死因贈与は契約であり、受贈者の承諾の意思も明確にできる。