相続・遺言書に関するご相談

遺言は、遺言者の意思を実現するとともに相続人間の争いを未然に防ぐことができる家族に有益な手段です。

あらかじめ各相続人間の遺産の取り分や分配の方法を具体的に決めておくことが大変重要です。親(遺言者)が決めてあげられなくて、子供たち(相続人)が決められるわけがありません。

 

また、病気や高齢になってからでは心身ともに余裕がありません。

少し早めに準備しておくことが必要です。トラブル予防のための書面です。

 

それぞれ特徴は下記の通りです。

 

 


自筆証書遺言

全文、日付、氏名を自書し押印する。

 

自書するため費用はかからないが、代筆やワープロは不可であるため、自書能力を要する。作成時の証人不要。

 

無効、紛失、偽造、変造、隠匿、破棄等の危険がある。

家庭裁判所の検認要。

公正証書遺言

公証人と証人2名の立会いで公証役場において作成する。

 

作成に手間と費用がかかるが、紛失、偽造、変造、隠匿、破棄等の危険はなく、無効となる可能性も低い。

 

家庭裁判所の検認不要。

秘密証書遺言

公証人と証人2名の立会いで公証役場において作成する。

 

遺言書の存在は記録されるが、秘密であるだけに内容の証明はできない。偽造、変造の危険はないが、作成に手間と費用がかかり、無効、紛失、隠匿、破棄等の危険がある。署名、押印ができればワープロで作成可。

死因贈与契約

受贈者との契約である贈与の一つ。

 

遺言と抵触する場合、当該抵触部分は取り消されたものとみなされる。

贈与税ではなく、相続税が課される。

証人も費用も不要。ワープロで作成可。


【 遺言書の作成が必要な事例 】----------------------

①法定相続と異なる形で相続させたい場合--

 

②財産を承継させたい者に相続権が無い場合--

 ア:内縁の配偶者には相続権がありませんが、自宅に内縁の配偶者を引き続き居住させたいと考えている場合。

 イ:長男が先に死亡し、その長男の嫁が遺言者の世話をしてくれていたので、財産を承継させたいと考えている場合。

 

③遺産が不動産だけの場合--

   相続人の共有となり遺産分割協議の際に紛争となりやすい。不動産の利用、処分について共有者全員の同意を要し、協議が 

   まとまりにくい。

 

④夫婦のみで子がいない場合--

   一方の配偶者は被相続人の親、その親が死亡している場合は被相続人の兄弟姉妹と共有になる。

   主な遺産が自宅のみであれば配偶者の住まいの確保のため代償金を支払う必要が生じ、自宅の売却を余儀なくさせてしまう

   可能性がある。

 

⑤遺産分割協議が困難な場合--

 ア:先妻の子と後妻との協議が困難な場合。

 イ:婚姻関係が事実上破たんしている配偶者と被相続人の親、親が死亡している場合は被相続人の兄弟姉妹と共有の場合。

 

⑥法定相続人に行方不明者がいる場合--

 

⑦事業承継者に事業用財産を承継させたい場合--

 

⑧法定相続資格者がいない場合--

遺言書作成の準備として「相続関係説明図」と「財産目録」を作成してみてはいかがでしょうか?

遺産分割協議書に関するご相談