クーリング・オフ

原則、①申込書面の受領日を含めて8日間、申込みと同時契約なら②契約書面の受領日を含めて8日間(種類によっては書面受領日から20日間)は、クーリング・オフによって申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。指定商品(消耗品)は、一部消費した場合、クーリング・オフできないものもあります。

訪問販売

店舗以外での販売をいう。キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれる。催眠商法、ホームパーティ-商法も該当する。

電話勧誘販売

勧誘に先立って氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、商品若しくは権利又は役務の種類、その電話が勧誘するためのものであることを告げなければならない。

連鎖販売取引

いわゆるマルチ商法。

物品(施設の利用又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売・再販売・受託販売又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む。)をする者に特定利益を与えることによって誘引するもの。


特定継続的役務提供契約

日常生活のかかる取引において有償で継続的に提供される役務。

身体の美化又は知識、技能の向上、その他その者の心身又は身上の目的を実現させることをもって誘引するもの。

役務の性質上、その目的が実現するかどうか確実でないもの。

例:エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス

業務提供誘引販売取引

販売の目的物(商品)を利用して行う業務。例:ホームページ作成の在宅ワークによって「利益を収受し得る。」と期待させて、パソコンとソフトを買わせる。

 

提供される役務を利用する業務。

例:ワープロ入力の在宅ワークによって「利益を収受し得る。」と期待させて、ワープロ研修を有償で受けさせる。

訪問購入

物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所で行う物品の購入をいう。

最近話題になったのは、不要な物を引き取ってもらおうとしたら、貴金属は無いかと執拗に聞かれ、強引に買って行ってしまうパターン。

ネガティブオプション

いわゆる送り付け商法。

代金引換郵便で送り付け、勘違いで支払ってしまうと購入意思があったとみなされてしまうので、錯誤を主張する必要がある。


クーリング・オフをする場合は、内容、日付が証明される「内容証明」で通知しましょう。