定期建物賃貸借

 

借地借家法第38条の定めによるもので、定期建物賃貸借契約は更新が無く、期間満了により賃貸借は終了します。期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する場合を除き、期間満了日までに明け渡さなければならないとされています。

 

賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に賃借人に期間満了により建物賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりませんが、基本的に貸す側は安心ですね。必ず契約は終了するわけですから。

しかし、借り手の立場に立てば、5年以上の期間が保証されないと借りませんね。費用と引越しの手間がかかるわけですから。

 

一方だけに都合の良い条件では成立しないわけで、互いにメリットのある条件を定めていきたいですね。