借地借家法第一条の建物とは

第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

 

建物とは、土地に定着し、周壁・屋根を有し、住居・営業・物の貯蔵等の用に供することができる永続性のある建造物をいいます。借地借家法における建物は、独立した不動産として登記されるものでなければならないとされているそうです。

否定されたものとして、地面に丸太を立てトタンでおおった掘立式車庫や、土台・床板・柱の一部が無い約2㎡の露店設備などがあります。

以前、市街化調整区域における都市計画法の開発許可で役所に確認したときに、「公園の東屋等も建物として扱われます。」と聞き、借地借家法と都市計画法では、建物の定義が違うのだということに驚いたことがあります。