認知症対策(成年被後見人になると)
不動産処分や管理
不動産を処分する予定でいたとしても、認知症になってしまってからではできません。管理の上でも支障が出る。
家族に対する支援
成年被後見人になってしまった場合、今まではできた家族への支援や貸付け等も勝手にはできなくなる。
本人の意思が尊重されない
成年後見が始まると、基本、本人の財産は本人のためにしか使えない。

不自由になる
●成年被後見人になると、本人の保護のためではありますが、資産活用の面では大変不自由になります。
●信託では、そのようなときでも契約内容を実現できます。
成年後見は家族のための制度ではない
●財産を家族のために使用しようとしても原則認められない。●信託では、高齢の配偶者や家族のために予め計画しておくことができる。