家族信託の主な特徴
後継ぎ遺贈
民法ではできない後継ぎ遺贈の類似行為ができる。
遺産分割協議が不要
信託契約書に記載した資産に関し、遺産分割協議等の煩雑な相続手続を回避できる。
財産管理・家族の支援
高齢配偶者や障害を持つ子の支援や、確かな財産管理ができる。

遺言と信託の違い
●委託者の死亡により受託者は受益者に速やかに給付できる。
●遺言では財産を管理できないが、信託はできる。
●2代以上先の承継者を指定することができる。
後見と信託の違い
●成年被後見人になっても管理処分権を完全には失わないので悪徳商法や詐欺等にあった場合、取り消しや無効を主張する必要があるが、信託は当該被害にあうことが無い。
●成年被後見人の様に資格制限が無い。
委任や代理と信託の違い
●委任・代理は本人が意思能力を失うと事務処理ができなくなるが、信託は本人が死亡・破産・後見があっても信託は終了しない。