内容証明作成

内容証明とは、差出人が、「誰に、どんな内容の文書を、いつ発送して」意思表示を行ったのかを日本郵便(株)が証明するものです。つまり、内容証明の利点として❶内容の証明ができる。❷配達日の証明ができる。❸相手に心理的プレッシャーを与えることができる、といった点があります。利用されているシーンは下記のようなものがあります。
★通知に内容が重要な場合
※権利義務の得喪、変更に関する重要な意思表示。
①契約解除通知 ②解除権行使を前提とした履行催告通知 ③建物賃貸借契約の更新拒絶・解約通知 ④消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消通知 ⑤クーリングオフの通知 ⑥相殺の通知 ⑦弁済充当の通知 ⑧債権放棄の通知 ⑨消滅時効中断のための催告 ⑩遺留分減殺請求通知 など
※心理的圧力の効果を利用するもの。
①貸金や売掛金請求 ②滞納賃料請求、その他債権回収の通知 ③損害賠償請求 ④迷惑駐車を止めるよう求める通知 など
★確定日付のある書面による通知が必要な場合
※債権譲渡通知
「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することが
できない。」民法467条1項
「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」
民法467条2項
※相手に誠意ある対応が望めないとき、期限があるときなどは速やかに内容証明を利用すべきです。
しかし、相手の対応や関係等によっては内容証明を利用しない方が良い場合もあります。
冷静に用件を整理して、その上で適切に利用していく必要があります。
詳しくは、お気軽にご相談下さい。